日本保育ソーシャルワーク学会会則 (2013年11月30日承認)

(名称)

第1条 本学会は、日本保育ソーシャルワーク学会(Japan Association of Research on Child Care Social Work 略称:JARCCSW)と称する。

(事務局の所在地)

第2条 本学会の事務局の所在地は、理事会で定める。

(目的)

第3条 本学会は、保育ソーシャルワークの発展を期し、保育ソーシャルワークに関する研究及び交流を図り、もって、子どもと家庭の幸福の実現に資することを目的とする。

(事業)

第4条 本学会は、前条の目的を達成するため、保育ソーシャルワーク研究者・実践者相互の連絡と協力、研究発表、内外の関係学会との交流、その他理事会が必要と認めた事業を行う。

(会員)

第5条 本学会の会員は、保育ソーシャルワークの研究又は実践に従事する者及びそれらについて関心を持ち、本学会の目的に賛同する者とする。

(会員の種類)

第6条 本学会の会員は、正会員、学生会員、機関会員、賛助会員、名誉会長及び名誉会員とする。

2 学生会員は、大学院学生、学部学生、短期大学学生及び専門学校学生とする。

3 機関会員は、保育関係機関・施設が団体として入会し、その所属員は会員とみなされる。

4 賛助会員は、個人又は団体で本学会の事業に財政的支援をなすものとする。

5 名誉会長又は名誉会員は、本学会の運営に功労のあった者を理事会が推薦し、総会の承認を得た者とする。

(会員の権利)

第7条 本学会の会員は、研究大会その他学会の行う事業に参加し、機関誌その他の刊行物において研究を発表することができる。ただし、機関会員及び賛助会員は、研究発表をすることができない。

(入会)

第8条 会員になろうとする者は、会員1名以上の推薦を受けて理事又は事務局に申込み、理事会の承認を受けるものとする。

(会費)

第9条 会員は、名誉会長及び名誉会員を除き、総会の定めるところに従い、会費を納めなければならない。既納の会費については、これを返済しない。

2 3年間会費を滞納した者は、理事会において、退会したものとみなされることがある。

(退会)

10条 会員は、退会届を出して退会することができる。

(機関)

11条 本学会の役員は、会長1名及び総会の定めるところによる理事若干名並びに監事2名とする。

2 本学会の事務局は、事務局長及び若干名の書記によって構成される。

(役員等の選任)

12条 会長、理事及び監事は、総会において会員の中から選出される。当該選出については、別に定める。

2 会長、理事及び監事の任期は4年とする。ただし、いずれも再任を妨げない。

3 事務局長は、事務局書記を選定し、理事会の承認を受ける。

(役員の任務)

13条 会長は、本学会を代表し、理事会を主宰する。

2 理事は、理事会を組織し、本学会の事業を企画し、執行する。

3 監事は、会計及び事業状況を監査する。

(総会)

14条 総会は、会員をもって構成する。

2 総会は、年1回、会長によって招集される。ただし、会長は理事会が必要と認めたとき、又は会員の3分の1以上の要求があったときは、臨時総会を招集しなければならない。

3 総会に、議長を置く。

4 総会の議事は、出席会員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(総会における議決権の委任)

15条 総会に出席しない会員は、理事会の定める書面により、他の出席会員にその議決権の行使を委任することができる。

(支部)

16条 本学会に、支部を設けることができる。

2 支部を設けるときは、総会の承認を得なければならない。

(委員会)

17条 本学会に、委員会を置くことができる。

2 委員会を置くときは、理事会の承認を得なければならない。

(会計)

18条 本学会の経費は、会費、寄付金、その他の収入をもってこれに充てる。

(会計年度)

19条 本学会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(会則の改正)

20条 この会則の改正には、総会において出席会員の3分の2以上の賛成を必要とする。

附則

(施行期日)

1 この会則は、2013年4月1日から施行する。

(会費)

2 本学会の会費(年額)は、正会員5,000円、学生会員2,000円、機関会員10,000円とする。ただし、賛助会員にあっては、一口20,000円とする。